こんにちは、Tawaです。
転職を検討している人、決まった人、色々といるでしょうが、気になることの1つが残った有給は消化できるのかということ。
私は退職時に39日有給が残っていましたけど、全部消化できました。現在およそ2か月のバカンス中です(笑)
有給は従業員の権利。
有給は会社独自の制度ではなく、法律(労働基準法第39条5項)で従業員に与えることが義務付けられている制度です。
よって、全うな会社なら従業員が有給の取得を希望した場合、会社側は必ず与えなければいけません。
年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められています。使用者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与ることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇をえることができますが、年次有給休暇を付与しないとすることはできません。
厚生労働省HP:年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。 より引用
時季変更権という会社側の権利もあります。これは上記引用文の通り、従業員が有給を希望した時に、会社が繁忙期等でめちゃめちゃ忙しい場合は従業員側に有給の取得時期をずらしてもらうことができる権利です。
しかしながら、退職が決まった人間にこの時季変更権を使用することができません。退職者は時期もクソもないですからね。
注:有給取得の交渉は退職日が決まってから
時季変更権で思い出しましたが、有給取得の交渉は退職日が決定してから行った方がよいかもしれません。
というのも、退職日が決まらないままに有給取得の交渉を始めてしまうと、下手をしたら退職日を遅らせてもらえないかと会社側から要求される可能性もあります。
退職日を遅らせたうえで、時季変更権を行使されるとどうにもなりません。
そうなると、退職交渉自体に影響が出てきますので、まずは退職日を確定させた方が無難です。
私のケースでは・・・
ちなみに私の場合は上長に退職の連絡をしたときに、むしろ上長から有給の取得を進められたので退職交渉と同時という形にはなりましたが(笑)
とりあえず抱えていたプロジェクトを完遂させた上で退職交渉に取り掛かったので、このように言っていただけたのかもしれません。
とはいえ、私の場合は上長に恵まれていたというのも大きいです。
最低限のマナーは守ろう。
退職日が決まった後は、以下2つのことはやっておいた方がいいでしょう。
正直なところ、法律的にはこれらを行わなくても有給取得に入ることはできます。
やってもやらなくてもというところもあるのですが、もうこれは社会人としての常識だと思いますので、確実にしておきましょう。
引継ぎ
自分が抱えていた業務の引継ぎ資料を作成し、関係者に報告をしましょう。
私の場合は定常業務というものは少なく、かつ上述の通りプロジェクトも完遂した後だったので、あまり引き継ぐこともありませんでしたが。
挨拶
今までお世話になった人に一言挨拶をしに行きましょう。菓子折りとかは逆に変な気を使わせてしまうのでもっていかなくてもいいです。
退職をするのはお世話になった人たちに対する裏切り行為のように考える人もいますが、そんなことはありません。
自分自身のためによりよい決断をしたわけですから、そこは胸を張ってお世話になりましたと伺いに行きましょう!
私の場合は、挨拶をした人全員から温かい言葉をいただくことができました。嫌味とか厳しい言葉を言われたことは一切ありませんでした。
よっぽどのひねくれ者でなければ、気持ちよく送り出してくれると思いますので、安心してください。
気遣いすぎる必要はない
ここで、退職することに申し訳なさを感じて有給取得を控えめ、もしくは全くせずに退職をする人もいますが、正直非常にもったいない!
社会人になると、まとまった休みを取ることができる機会もそうありません。
有給取得は今まで会社で頑張ってきた人間に対して付与される権利なんですから、遠慮はいりません。
ガッツリと休みを取り、転職後にスムースに業務に取り掛かれるように充電期間を設けましょう!