扶養控除ミスで泣いた実体験

仕事・お金

こんにちは、たわマンです😊


今日は私の失敗談を
お話ししたいと思います💦


実は扶養控除で
大きなミスをしてしまい、


まさに泣くことになってしまったんです😭

今日のポイントはこちら↓↓

  • 税務署は配偶者の扶養控除を特に厳しくチェックしている
  • 年末調整でも過去3年分の調査が入ることがある
  • 過少申告が発覚すると1年で9万円前後の追徴課税
  • 過去3年間の場合は25万円前後+延滞税という悪夢
  • 1月末まで再年末調整、3月末まで確定申告で修正可能
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税務署は配偶者の扶養控除を特に厳しくチェックしている

皆さんご存知でしたか?💦



税務署って配偶者の

扶養控除については
特に厳しく見ているんです。



というのも、パート勤務の奥さんの収入が


扶養の範囲内かどうかって
微妙な線になることが

多いからなんですよね😅



年金受給者や子供と比べて
収入の把握が難しいので、


配偶者については
特にチェックが

厳しいんだそうです。

年末調整でも過去3年分の調査が入ることがある

私は確定申告じゃなくて

年末調整だったんですが、

会社に税務署から

調査票が送られてきたんです😱




なんと過去3年分を会社が
本人に聞いて報告することに

なっているんですって!



特に我が家のように

「扶養に入っている場合に
家族手当支給」という


規定がある会社だと、


過去にさかのぼって
手当の返納まで

求められることもあるんです💦

過少申告が発覚すると1年で9万円前後の追徴課税

そして恐ろしい現実が
やってきました😭


所得税率20%の私の場合、


1年で76,000円の追徴課税に
7,000円の過少申告加算税、


そして延滞税まで付いて、


合計9万円前後の
臨時出費になったんです!



ただでさえ支出の多い
年の瀬にこの金額は本当に痛かったです😢

過去3年間の場合は25万円前後+延滞税という悪夢

もしも過去3年間ずっと
過少申告していた場合、

なんと25万円前後+延滞税が
襲いかかってくるんです😱



これはまさに悪夢ですよね💦


税務署に
「妻がちゃんと把握してなかった
のだから、妻から追徴してくれ」



と言いましたが、
答えは当然「ダメです」でした😅




やはり申告した本人の
責任ということなんですね。

1月末まで再年末調整、3月末まで確定申告で修正可能

でも安心してください!✨

「もう年末調整終わっちゃった!」
という方でも、


再年末調整という制度があり、
1月末までなら会社で

やり直しができるんです😊



会社に面倒をかけたくないという方は、
3月末までに確定申告すれば

大丈夫ですよ👍



年末調整したら
確定申告できないって

誤解している方も
いらっしゃいますが、


そんなことはありません!



税務署の確定申告会場では
扶養に入れられるかどうか

相談に乗ってくれる
サービスもあるので、


不安な方は素直に
聞いてみてくださいね😊




配偶者の収入をしっかり
把握しておくことって

本当に大切なんだなと
痛感しました💦



もしこれを読んでいる時点で
去年の過少申告を
自覚している方がいたら、


税務署に指摘される前に
申告すれば過少申告加算税は
課税されませんよ!


延滞税のみの加算と
なるので、早めの対応が

おすすめです😊



へそくりを作って
結婚相手に過少申告、



その結果追徴課税…

なんて笑えない話にならないよう、
皆さんも気をつけてくださいね(^_^;)

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