こんにちは、たわマンです😊
今日は私の失敗談を
お話ししたいと思います💦
実は扶養控除で
大きなミスをしてしまい、
まさに泣くことになってしまったんです😭
今日のポイントはこちら↓↓
- 税務署は配偶者の扶養控除を特に厳しくチェックしている
- 年末調整でも過去3年分の調査が入ることがある
- 過少申告が発覚すると1年で9万円前後の追徴課税
- 過去3年間の場合は25万円前後+延滞税という悪夢
- 1月末まで再年末調整、3月末まで確定申告で修正可能
税務署は配偶者の扶養控除を特に厳しくチェックしている
皆さんご存知でしたか?💦
税務署って配偶者の
扶養控除については
特に厳しく見ているんです。
というのも、パート勤務の奥さんの収入が
扶養の範囲内かどうかって
微妙な線になることが
多いからなんですよね😅
年金受給者や子供と比べて
収入の把握が難しいので、
配偶者については
特にチェックが
厳しいんだそうです。
年末調整でも過去3年分の調査が入ることがある
私は確定申告じゃなくて
年末調整だったんですが、
会社に税務署から
調査票が送られてきたんです😱
なんと過去3年分を会社が
本人に聞いて報告することに
なっているんですって!
特に我が家のように
「扶養に入っている場合に
家族手当支給」という
規定がある会社だと、
過去にさかのぼって
手当の返納まで
求められることもあるんです💦
過少申告が発覚すると1年で9万円前後の追徴課税
そして恐ろしい現実が
やってきました😭
所得税率20%の私の場合、
1年で76,000円の追徴課税に
7,000円の過少申告加算税、
そして延滞税まで付いて、
合計9万円前後の
臨時出費になったんです!
ただでさえ支出の多い
年の瀬にこの金額は本当に痛かったです😢
過去3年間の場合は25万円前後+延滞税という悪夢
もしも過去3年間ずっと
過少申告していた場合、
なんと25万円前後+延滞税が
襲いかかってくるんです😱
これはまさに悪夢ですよね💦
税務署に
「妻がちゃんと把握してなかった
のだから、妻から追徴してくれ」
と言いましたが、
答えは当然「ダメです」でした😅
やはり申告した本人の
責任ということなんですね。
1月末まで再年末調整、3月末まで確定申告で修正可能
でも安心してください!✨
「もう年末調整終わっちゃった!」
という方でも、
再年末調整という制度があり、
1月末までなら会社で
やり直しができるんです😊
会社に面倒をかけたくないという方は、
3月末までに確定申告すれば
大丈夫ですよ👍
年末調整したら
確定申告できないって
誤解している方も
いらっしゃいますが、
そんなことはありません!
税務署の確定申告会場では
扶養に入れられるかどうか
相談に乗ってくれる
サービスもあるので、
不安な方は素直に
聞いてみてくださいね😊
配偶者の収入をしっかり
把握しておくことって
本当に大切なんだなと
痛感しました💦
もしこれを読んでいる時点で
去年の過少申告を
自覚している方がいたら、
税務署に指摘される前に
申告すれば過少申告加算税は
課税されませんよ!
延滞税のみの加算と
なるので、早めの対応が
おすすめです😊
へそくりを作って
結婚相手に過少申告、
その結果追徴課税…
なんて笑えない話にならないよう、
皆さんも気をつけてくださいね(^_^;)